労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大成化工 他2社 
事件番号  大阪地労委 昭和58年(不)第39号 
申立人  全国一般労働組合大阪府本部 
被申立人  大成化工 株式会社 
被申立人  大成特殊硝子 株式会社 
命令年月日  昭和58年12月 8日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  交渉員Y1が組合員から暴力を受けたとの理由で団交拒否したことが争われた事件で、団交応諾を命じ、陳謝文の掲示については申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人らは、申立人の昭和58年5月30日付け要求書記載事項について申立人と誠意をもって、速やかに団体交渉を行なわなければならない。
2 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2230 不穏当な態度
交渉員Y1が組合員から暴行を受けたとの理由で団交拒否したことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集74集568頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 昭和58年(不再)第64号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和59年10月17日 決定 
 
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