労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  ニチバン 
事件番号  中労委 昭和56年(不再)第38号 
中労委 昭和56年(不再)第39号 
再審査申立人  合成化学産業労働組合連合ニチバン労働組合 
再審査申立人  ニチバン 株式会社 
再審査申立人  X1ほか9名 
再審査被申立人  合成化学産業労働組合連合ニチバン労働組合入間支部 X2 
再審査被申立人  合成化学産業労働組合連合ニチバン労働組合 
命令年月日  昭和59年 8月 1日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  全従業員に対し会社再建協力に関する誓約署名簿への署名活動を行ったこと、誓約署名を拒否した組合支部書記長ら組合活動家11名を配転したこと及び配転に応じなかった書記長を懲戒解雇したことが争われた事件で、初審埼玉地労委は、書記長の配転命令及び懲戒解雇の取消し、原職復帰、バック・ペイ並びに文書手交を命じ、書記長以外の10名の配転命令取消し申立ては棄却した。中労委は、初審命令を維持し、労使の各再審査申立てをいずれも棄却した。 
命令主文  本件各再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  0700 職場規律違反
1102 業務命令違反
支部書記長に対する配転が不当労働行為である以上、これを拒否したことを理由とする懲戒解雇処分もまた不当労働行為であるとした初審判断は相当であるとされた例。

1300 転勤・配転
支部書記長に対する配転には業務上の必要性が認められるが、従来の慣行、当時の労使関係、人選の基準等からして、不当労働行為であるとした初審判断は相当であるとされた例。

1300 転勤・配転
支部書記長を除く10名の組合員に対する配転は、誓約署名拒否者に対する報復措置とはいえず、業務上の必要に基づいて合理的人選によりなされたもので、不当労働行為にあたらないとした初審判断が相当とされた例。

2620 反組合的言動
会社再建協力に関する誓約署名簿への署名活動が、組合の労働時間延長についての裁判提訴を阻止する意図のもとになされた不当労働行為であるとした初審判断が相当であるとされた例。

4905 経営補助者
申立人らの工場長に対する救済申立てにつき、会社に対して救済を命ずれば足りるとした初審判断は相当とされた例。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集76集562頁 
評釈等情報  中央労働時報 1984年11月10日  722号 13頁 

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
埼玉地労委 昭和52年(不)第12号/他 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和56年 6月29日 決定 
埼玉地労委 昭和52年(不)第8号/他 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和56年 6月29日 決定 
 
[全文情報] この事件の全文情報は約279KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。