労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ニチバン 
事件番号  埼玉地労委 昭和52年(不)第8号 
埼玉地労委 昭和52年(不)第12号 
申立人  合成化学産業労働組合連合ニチバン労働組合 
申立人  合成化学産業労働組合連合ニチバン労働組合入間支部 
申立人  X1 ほか 10名 
被申立人  ニチバン 株式会社 
被申立人  ニチバン 株式会社埼玉工場 
命令年月日  昭和56年 6月29日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  企業再建にかかる誓約署名簿への署名を求めたこと、組合書記長を遠隔地へ配転命令し、またそれを拒否したことを理由に同人を懲戒解雇したこと、そのほか組合員10名を配転したことが争われた事件で、組合書記長に対する配転及び解雇の取消し、原職又は原職相当職への復帰及びバック・ペイ並びに書記長の解雇等及び署名に関する文書手交を命じ、署名活動の即時中止及びこれらに付随した組合員への不利益取扱いの禁止、書記長を除く組合員10名の配転及びポスト・ノーティスの申立てについては棄却した。 
命令主文  1 被申立人会社は、申立人X2に対する昭和52年12月21日付及び同53年7月19日付各配置転 換命令並びに同54年6月22日付け懲戒解雇処分をそれぞれ取消し、かつ、同人を被申立人会 社埼玉工場製造課内の原職または原職相当職へ復帰させるとともに、懲戒解雇通知の日の翌 日から原職に復帰するまでの間に受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならな  い。
2 被申立人会社は、申立人合成化学産業労働組合連合ニチバン労働組合及び同組合入間支部 に対し、下記文書を本命令書交付の日から5日以内に手交しなければならない。
                      記
                              昭和  年  月  日
   合成化学産業労働組合連合ニチバン労働組合
    中央執行委員長 X3 殿
   合成化学産業労働組合連合ニチバン労働組合入間支部
    支部長 X4 殿
                            ニチバン株式会社
                             代表取締役 Y1
  当社が、昭和52年9月22日から同年10月3日までの間、貴支部組合員に対し、企業再建に かゝる誓約署名簿への署名を求めたことは労働組合法第7条第3号に、X2氏に対して行っ た昭和52年12月21日付及び同53年7月19日付各配置転換命令、並びに同54年6月22日付懲戒 解雇処分は労働組合法第7条第1号及び第3号にそれぞれ該当する不当労働行為であると、 埼玉県地方労働委員会から認定されました。
  よって、今後は、このような行為を繰り返さないことを誓約いたします。
3 申立人らの、その余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1102 業務命令違反
組合書記長に対する配転命令が不当労働行為である以上、これを拒否したことを理由とする懲戒解雇処分もまた不当労働行為であるとされた例。

1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合書記長を業務上の必要性を理由に遠隔地の支店へ配転したことが不当労働行為とされた例。

2620 反組合的言動
3700 使用者の認識・嫌悪
企業再建の名のもとに行った会社の署名活動が、組合の労働時間延長に関する裁判提訴を阻止する意図のもとになした不当労働行為であるとされた例。

1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
申立人11名のうち書記長を除く10名に対する配転は、業務上の必要に基づいて合理的人選により行われたものであり、不当労働行為ではないとされた例。

4905 経営補助者
書記長の配転及び解雇の取消しに関し会社のほか工場あての命令をも求めたのに対し、会社に対し救済を命ずれば足りるとして工場あての申立てを棄却した例。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集69集609頁 
評釈等情報  労働判例 1982年4 月1 日 379 号 73頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 昭和56年(不再)第38号/他 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和59年 8月 1日 決定 
中労委 昭和56年(不再)第39号/他 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和59年 8月 1日 決定 
 
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