労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  明輝製作所 
事件番号  神奈川地労委 昭和59年(不)第11号 
申立人  総評全国一般労働組合神奈川地方本部 
被申立人  株式会社 明輝製作所 
命令年月日  昭和59年11月16日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  申立人組合員X1に対し、(1)同人がヤスリによる面取り作業を拒否したことを理由に仕事をさせなかったこと、(2)他の従業員が同人のタイムカード、机及び椅子にいたずら書きをするなどのいやがらせを行ったこと、(3)班長らが同人に暴力を加えたり、工場の隅に立たせたりしたこと、(4)会社門前で行った組合のビラ配布等を班長らが妨害したこと、(5)就業規則の服務規律についての組合の申入れに応じなかったこと、(6)朝礼において、組合及びX1を誹謗中傷したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、(1)X1に対し、金型仕上げ工程の全領域にわたる仕事を与えること、(2)X1のタイムカード、机及び椅子を正常な状態に維持、管理するとともに、同人に対し、班長らをして暴力を加えたり、場所を指定して立たせたり、その他これに類する不当な行為を加えてはならないこと、(3)工場門前で行う組合の宣伝活動を妨害してはならないこと、(4)就業規則に定める服務規律の変更について速やかに組合と協議すること及び(5)ポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合員X1に対し、ヤスリによる面取り作業を拒否したことを理由として他の者と仕事上の差別を行うことなく、金型仕上げ工程の全領域にわたる仕事を与えなければならない。
2 被申立人は、申立人組合員X1のタイムカード、机及び椅子を正常な状態に維持、管理するとともに、同人に対し職場において、班長ら職制をして暴力を加えたり、場所を指定して立たせたり、その他これに類する不当な行為を加えてはならない。
3 被申立人は、申立人が従業員の理解と支持を求めるために被申立人の工場門前で行う宣伝活動を妨害してはならない。
4 被申立人は、就業規則に定める服務規律の変更について、速やかに申立人と協議しなければならない。
5 被申立人は、下記の文言を本命令交付の日から1週間以内に縦1メートル、横2メートルの白色木板に明記し、被申立人の本社工場、大和工場及び横浜工場の正面入口の見やすい場所にき損することなく、2週間掲示しなければならない。
              記
 当社が、貴組合及び貴組合のX1組合員に対して行った次の行為は、神奈川県地方労働委員会により、不当労働行為と認定されました。
 よって、当社は、ここに陳謝の意を表し、今後このような行為を一切行わないことを誓約します。
1. X1組合員に対し、不当に仕事を取り上げたこと。
2. X1組合員のタイムカード、机及び椅子を正常な状態に維持、管理しなかったこと。
3. 班長ら職制をして、X1組合員に対し、暴力を加えたり、工場内で立たせたりしたこと。
4. 貴組合員が、会社門前で行ったビラ配布等の宣伝活動を妨害したこと。
5. 就業規則の服務規律についての貴組合の協議申入れに応じなかったこと。
6. 朝礼において、貴組合及びX1組合員を誹謗中傷したこと。
  昭和  年  月  日
 総評全国一般労働組合神奈川地方本部
  執行委員長 X2 殿
  組 合 員 X1 殿
             株式会社 明輝製作所
              代表取締役 Y1 
判定の要旨  1302 就業上の差別
組合員X1に対し、ヤスリによる面取り作業を命じ、同人がこの業務命令を拒否すると、それを理由に、同人から一切の仕事を取り上げたことが不当労働行為とされた例。

2302 労務管理・労使関係
就業規則の服務規律についての組合の協議申入れに応じなかったことが不当労働行為とされた例。

2620 反組合的言動
朝礼において、組合及び組合員X1を誹謗・中傷したことが不当労働行為とされた例。

2700 威嚇・暴力行為
班長らが、組合員X1に暴力を加えたり、工場の隅に立たせたりしたことが不当労働行為とされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
3020 組合活動への制約
班長らが、会社門前における組合のビラ配布等の宣伝活動を妨害したことが不当労働行為とされた例。

2611 その他の従業員の言動
2700 威嚇・暴力行為
3106 その他の行為
3411 その他の従業員の言動
他の従業員が、組合員X1のタイムカードを床に捨てたうえ土足で踏みつけたり、同人の机や椅子にいたずら書きをするなどのいやがらせを行ったことにつき、会社がこれを知りながら放置したことが不当労働行為とされた例。

5124 その他の審査手続
5141 補正されない申立て・要件不備
本件申立ては、労委規則34条1項3項、同5号及び同6号に該当し、かつ、重複申立てであるから却下されるべきであるとの会社主張が、補正を要する要件の不備は認められず、かつ、重複の申立てとはいえないとして斥けられた例。

5200 除斥期間
就業規則の変更等労働条件の変更にあっては、別組合と差別することなく、組合と協議しなければならない旨の救済を求める本件申立ては、当該就業規則の改定の日から1年を経過後の申立てであるから、却下されるべきであるとの会社主張につき、組合は、当該改定された就業規則に定める労働条件について、会社が協議に応じることなく実施していることが、不当労働行為であると主張していると解されるのであり、除斥期間経過には該当しないとされた例。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集76集415頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
横浜地裁 昭和60年(行ク)第1号 全部認容  昭和60年 2月26日 決定 
 
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