事件名 |
明輝製作所 |
事件番号 |
横浜地裁昭和60年(行ク)第1号
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申立人 |
神奈川県地方労働委員会 |
被申立人 |
株式会社 明輝製作所 |
申立人参加人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方本部 |
判決年月日 |
昭和60年 2月26日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
組合員X1に対し、仕事上、差別したり暴力等不当な行為を加えたこ
と、X1の属する組合が行う宣伝活動を妨害したこと、服務規律に関する協議を拒否したこと等が争われた事件で、地労委は、
(1)差別の禁止、(2)不当労働行為の禁止、(3)妨害の禁止、(4)協議の実施、(5)ポスト・ノーティスを命じ
(59・11・16)、(1)?(4)について緊急命令を申立てていたが、地裁は申立ての全部を認容した。 |
判決主文 |
被申立人は、申立人が昭和59年11月16日なした神労委昭和59
年(不)第11号不当労働行為救済申立事件の救済命令に従い、右当事者間の当裁判所昭和59年(行ウ)第36号不当労働行為
救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、
一 補助参加人組合員X1に対し、ヤスリによる面取り作業を拒否したことを理由として他の者と仕事上の差別を行うことなく、
金型仕上げ工程の全領域にわたる仕事を与えなければならない。
二 補助参加人組合員X1のタイムカード、机及び椅子を正常な状態に維持、管理するとともに、同人に対し職場において、班長
ら職制をして暴力を加えたり、場所を指定して立たせたり、その他これに類する不当な行為を加えてはならない。
三 補助参加人組合が従業員の理解と支持を求めるために被申立人の工場門前で行う宣伝活動を妨害してはならない。
四 就業規則に定める服務規律の変更について、速やかに補助参加人組合と協議しなければならない。 |
判決の要旨 |
7230 必要性の審査
組合員X1に対する仕事上の差別、暴行等の各種いやがらせ行為の禁止、組合の宣伝活動に対する妨害禁止及び服務規律の変更に
ついて、組合と協議を命じた労委命令に従うべき旨の緊急命令を発する必要性がある。
7319 配車、交番の差別等具体的な職務上の不利益取扱いの是正を命じた労委命令に係る決定事例
組合員X1に対する仕事上の差別をやめて、全ての仕事をさせなければならない。
7333 不作為命令に関する申立て(全部認容された例)
職制らをして組合員X1に暴力を加えるなどの不法な行為を加えさせてはならない。
7333 不作為命令に関する申立て(全部認容された例)
組合員が門前で行う宣伝活動を妨害してはならない。
7321 全部認容された例
服務規律の変更について速やかに組合と協議しなければならない。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集20集445頁 |
評釈等情報 |
労働判例 455号 88頁
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