概要情報
事件名 |
神奈川中央交通 |
事件番号 |
神奈川地労委 昭和58年(不)第34号
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申立人 |
X1ほか5名 |
被申立人 |
神奈川中央交通 株式会社 |
命令年月日 |
昭和59年10月24日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
営業所長その他の職制が、組合の役員選挙に際して、現執行部派の候補者を支援する会合を開き、組合員に対し、同候補者に投票するよう依頼し、現執行部に批判的な候補者を誹謗・中傷したことが争われた事件で、同職制らを通じた特定の候補者への投票依頼・他の候補者に対する誹謗・中傷などによる組合の運営に対する支配介入の禁止及びポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人らの所属する神奈川中央交通労働組合の役員選挙に際して、特定の候補者を支援するための会合を開き特定の候補者への投票を組合員に依頼したり同候補者以外の候補者を誹謗・中傷するなどの、営業所長その他の職制の行為を通じて、同組合の運営に支配介入してはならない。 2 被申立人は、本命令の交付を受けた後、速やかに次の文書を縦1メートル、横2メートルの白色木板に楷書で墨書し、これを被申立人の本社及び町田営業所の正面入口の従業員の見易い場所に2週間掲示しなければならない。 誓 約 書 昭和58年10月の定期組合役員選挙に際して、当社町田営業所において当時のY1所長その他の職制が、特定の候補者を支援するための会合を開き、貴殿らの所属する組合の組合員に対し、特定の候補者に投票するように依頼したり、当該特定候補者に批判的な候補者を誹謗・中傷したことは、神奈川県地方労働委員会により労働組合法第7条第3号に該当する会社の不当労働行為であると認定されました。 当社は、かかる行為を深く反省し、今後再びくり返さないことを誓います。 昭和 年 月 日 X1殿 X2殿 X3殿 X4殿 X5殿 X6殿 神奈川中央交通株式会社 代表取締役 Y2 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2624 組合人事への干渉
営業所長が組合の役員選挙に際し、現執行部派の候補者を支援する会合に出席して、同候補者への投票を依頼し、現執行部に批判的な候補者を誹謗・中傷したことが、不当労働行為とされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2624 組合人事への干渉
3410 職制上の地位にある者の言動
組合員である班長らが、組合の役員選挙に際し、現執行部派の候補者を支援する会合を開き、その会合に現執行部支持を表明している営業所長を出席させたり、申立人らの立候補を思いとどまらせようとしたり、直接投票に干渉したりしたことが、個人的発言、あるいは組合員としての言動の域にとどまらず、同所長と一体となって管理職として行った組合運営に対する支配介入とされた例。
3410 職制上の地位にある者の言動
組合の役員選挙に際し、現執行部派の候補者を支援する会合に出席して、同候補者への投票を依頼し、同執行部に批判的な候補者を誹謗・中傷した営業所長の言動につき、会社と同人との間に具体的な指示、あるいは意思の疎通を裏づけるものがなかったとしても、同人の言動は会社自体のものとして、会社はその不当労働行為上の責任を負うとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(バス専業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集76集384頁 |
評釈等情報 |
 
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