概要情報
事件名 |
東京プレス工業 |
事件番号 |
神奈川地労委 昭和57年(不)第9号
神奈川地労委 昭和57年(不)第40号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
東京プレス工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和59年 9月21日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合内少数派として活動している申立人X1を東京本社へ配置換をしたこと及び社員食堂入口前付近でビラを配布しようとした同人に対し、労務課長が配布しているビラは組合の正式に承認したものかどうか、同人に問い質したことが争われた事件で、本社への配置転換命令の撤回、原職相当職への復帰及び誓約書の手交を命じ、労務課長の問質し及びポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人に対し、昭和57年3月31日付けでなした本社空調機器営業部への配置転換命令を撤回し、同人を元勤務地である相模原事業部営業部において原職に相当する職務に就けなければならない。 2 被申立人は、本命令受領後速やかに下記誓約書を申立人に手交しなければならない。 誓 約 書 当社が貴殿に対して昭和57年3月31日付けでなした本社空調機器営業部への配置転換命令は神奈川県地方労働委員会により不当労働行為であると認定されました。当社は、ここにこのような行為に及んだことを深く反省し、今後再び繰り返さないことを誓約いたします。 昭和 年 月 日 東京プレス工業株式会社 代表取締役 Y1 X1 殿 3 申立人のその余の救済申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合内少数派として活動している申立人X1に対する本社への配置転換命命は、同人の組合活動の基盤である工場の組合員から引き離し、影響力を減殺する目的をもってなした不利益取扱いであり、また、同人らの組合活動に対する支配介入行為であるとされた例。
3020 組合活動への制約
休憩時間中におけるビラ配布が、会社の労務課長の難詰行為によって続行不能となったとの主張につき、同課長の行為は組合のビラなのか等についての確認行為の域を出ず、同人の配布行為を積極的に阻止しようとした疎明もない、として斥けられた例。
4411 配転・転勤・出勤停止・下車勤等の場合
申立人X1に対してなした配置転換は、同人を相模原地区から隔絶させたことが不当労働行為として問責されるものであるから、救済措置として、以前同人が勤務していた相模原事業部営業部において原職に相当する職務に就かせることが相当であるとされた例。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集76集319頁 |
評釈等情報 |
 
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