概要情報
事件名 |
東京プレス |
事件番号 |
横浜地裁昭和59年(行ク)第11号
|
申立人 |
神奈川県地方労働委員会 |
被申立人 |
東京プレス工業 株式会社 |
申立人参加人 |
X1 |
判決年月日 |
昭和59年12月18日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
|
事件概要 |
組合活動家X1を相模原から東京へ転勤させたことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審神奈川地労委の救済命令を不服として会社側が行訴を提起したため、地労委が命令主文第1項について緊急命令の申立てを行っていたところ、全部認容された。 |
判決主文 |
被申立人は、申立人が昭和59年9月21日なした神労委昭和57年(不)第9号及び同年(不)第40号不当労働行為救済申立事件の救済命令に従い、右当事者間の当裁判所昭和59年(行ウ)第29号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、補助参加人に対する昭和57年3月31日付本社空調機器部営業部への配置転換命令を撤回し、同人を元勤務地である相模原事業部営業部において原職に相当する職務に就けなければならない。 |
判決の要旨 |
7315 全部認容された例
本件命令の認定判断は一応相当と認められ、判決確定まで命令が履行されない場合、組合は回復しがたい損害を被る虞れがあるから、組合員X1に対する配転撤回を命ずる命令に従うべき旨の緊急命令を発する必要性がある。
|
業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集19集449頁 |
評釈等情報 |
 
|