概要情報
事件名 |
中島輸送 |
事件番号 |
東京地労委 昭和59年(不)第14号
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申立人 |
全日本運輸産業労働組合東京都連合会・中島輸送労働組合 |
申立人 |
全日本運輸産業労働組合東京都連合会 |
被申立人 |
中島輸送 株式会社 |
命令年月日 |
昭和59年 8月 7日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
旧組合は解散し、再組織された申立人組合は旧組合と同一性がないこと、別組合との間に唯一交渉団体約款を締結していることを理由に申立人組合との団交を拒否したことが争われた事件で、上記理由による団交拒否の禁止及び速やかな団交応諾と文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人中島輸送株式会社は、申立人全日本運輸産業労働組合東京都連合会および同全日本運輸産業労働組合東京都連合会・中島輸送労働組合が申し入れた、昭和59年3月4日付「御通知」および「要求書」の記載事項についての団体交渉を、「中島輸送労働組合」は解散し、申立人全日本運輸産業労働組合東京都連合会・中島輸送労働組合はこれと同一性がないとか、会社は申立外中島輸送株式会社共済組合と唯一交渉団体約款を締結しているという理由で拒否してはならず、すみやかに申立人組合との団体交渉に応じなければならない。 2 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記の文書を申立人組合に手交しなければならない。 記 昭和 年 月 日 全日本運輸産業労働組合東京都連合会 執行委員長 X1 殿 全日本運輸産業労働組合東京都連合会 執行委員長 X2 殿 中島輸送株式会社 代表取締役 Y1 当社が、貴組合から申入れのあった昭和59年3月4日付「御通知」および「要求書」の記載事項についての団体交渉を拒否したことは、不当労働行為であると、東京都地方労働委員会において認定されました。 今後は、このようなことを繰り返さないよう留意します。 (注、年、月、日は文書を手交した日を記載すること。) 3 被申立人会社は、前記第1項および第2項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなければならない。 |
判定の要旨 |
2114 組合の不存在
申立人組合が労働組合としての実在が認められる以上、会社が申立人組合と旧組合の同一性の有無を問題にして申立人組合の存在を否定し、団交を拒否することはできないとされた例。
2111 唯一交渉団体条項
会社が別組合と唯一交渉団体約款を締結していても、別個独立の申立人組合が会社内に現存している以上、申立人組合との団交に応ずべきであることは当然であり、同約款の存在を理由に団交を拒否することは正当でないとされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集76集121頁 |
評釈等情報 |
労働法律旬報 1985年2月10日 1113号 72頁 
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