概要情報
事件名 |
中島輸送 |
事件番号 |
東京地裁昭和59年(行ク)第102号
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申立人 |
東京都地方労働委員会 |
被申立人 |
中島輸送 株式会社 |
申立人参加人 |
全日本運輸産業労働組合東京都連合会 |
申立人参加人 |
全日本運輸産業労働組合東京都連合会・中島輸送労働組合 |
判決年月日 |
昭和59年11月20日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
別組合との間に唯一交渉団体約款を締結している等の理由により申立人組合との団交を拒否した事件で、地労委の救済命令(59・8・7)を不服として会社側が行訴を提起したため、地労委が緊急命令の申立てを行ったところ、地裁は全部認容の決定を行った。 |
判決主文 |
被申立人に対し、被申立人を原告とし、申立人を被告とする東京地方裁判所昭和59年(行ウ)第 117号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、申立人が都労委昭和59年不第14号事件について発した命令の主文第1項に従うべきことを命ずる。 |
判決の要旨 |
7321 全部認容された例
組合が解散したとか、別組合と唯一交渉団体約款があることなどを理由に団交を拒否してはならず、団交に応じなければならないとの救済命令に従うべきことを命ずる。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集19集439頁 |
評釈等情報 |
労働法律旬報 1113号 75頁 
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