労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  関西汽船 
事件番号  中労委 昭和57年(不再)第49号 
再審査申立人  関西汽船 株式会社 
再審査被申立人  全日本港湾労働組合関西地方阪神支部 
命令年月日  昭和59年 5月 9日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  会社が組合の団交申入れに対し、組合に当事者適格がないこと、別組合との間に唯一交渉団体約款を締結しているため、別組合から組合との団交には応じないよう要請を受けていることなどを理由に団交を拒否したことが争われた事件で、唯一交渉団体約款が締結している等を理由とする団交拒否の禁止を命じ、ポスト・ノーティスについては申立てを棄却した初審命令のうち、救済部分を不服として、会社から再審査申立てがなされたが、中労委はこれを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  2113 交渉団体として不適格
 上部団体の組織上の問題を理由に、会社従業員の加入を承認している組合との団体交渉を拒否するのは正当でないとされた例。

2111 唯一交渉団体条項
 別組合との間に唯一交渉団体約款を締結していることを理由に、組合の団交要請を拒否することが不当労働行為であるとされた例。

2306 便宜供与
 組合の団体交渉開催要求は、組合員の労働条件その他チェックオフの実施、組合事務所の貸与など具体的事項を対象としているから、真実は別に目的があったとして、団体交渉を拒否することは正当ではないとされた例。

業種・規模  水運業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集75集568頁 
評釈等情報  中央労働時報 1984年8月10日  718号 21頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地労委 昭和57年(不)第3号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和57年 8月13日 決定 
 
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