労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  関西汽船 
事件番号  大阪地労委 昭和57年(不)第3号 
申立人  全日本港湾労働組合関西地方阪神支部 
被申立人  関西汽船 株式会社 
命令年月日  昭和57年 8月13日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  別組合脱退者が加入した申立人組合支部からの団交申入れに対し、未だ脱退の効力が生じていないこと及び別組合との間に唯一交渉団体約款が存在すること等を理由に拒否したことが争われた事件で、団交拒否の禁止を命じ、ポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 
命令主文  主  文
1 被申立人は、申立人の昭和57年1月22日付け要求について、申立人に当事者適格がないとか関西汽船労働組合との間に唯一交渉団体約款が締結されている等を理由に団体交渉を拒否してはならない。
2 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2111 唯一交渉団体条項
 別組合脱退者が新たに加入した申立人組合支部からの団交申入れに対し未だ脱退の効力が生じていないこと及び別組合との間に唯一交渉団体約款が存在すること等を理由に拒否したことは団交拒否に当たる。

業種・規模  水運業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集72集168頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 昭和57年(不再)第49号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和59年 5月 9日 決定 
 
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