概要情報
事件名 |
第一輸送 |
事件番号 |
中労委 昭和55年(不再)第82号
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再審査申立人 |
X1 外一名 |
再審査申立人 |
全日本運輸産業労働組合東京都連合会清掃労働組合第一輸送支部 |
再審査被申立人 |
第一輸送 株式会社 |
命令年月日 |
昭和59年 4月 4日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
違法争議行為の指導、実行を理由として、上部団体役員であった組合員1名を懲戒解雇し、組合三役を7日間の出勤停止処分に付したことが争われた事件で、申立てを棄却した初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0208 暴力・不穏当な言動を伴った組合活動
会社の真の経営者である者に対する要請行動として、無理からぬといえないことはないが同人を取り囲んで小突いたり、同人の経営する会社の車両の出入を妨害した行為が要請行動としても行き過ぎであるとされた例。
0415 職場占拠
会社の施設、車両を占拠し、2ヶ月有余にわたり会社管理職らの入構を阻止し、業務を完全に不能にさせたことが、争議手段として許される正当の範囲を逸脱したものとされた例。
0421 幹部責任
1400 制裁処分
違法争議行為の指導、実行を理由として、上部団体役員であった組合員1名を解雇し、組合三役を7日間の出勤停止処分に付したことにつき、不当労働行為ではないとした初審判断が相当であるとされた例。
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業種・規模 |
廃棄物処理業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集75集520頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1984年8月10日 718号 13頁 
労働判例 1984年7月15日 430号 79頁 
労働経済判例速報 昭和59年7月10日 1190号 19頁 
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