概要情報
事件名 |
第一輸送 |
事件番号 |
東京地労委 昭和53年(不)第44号
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申立人 |
全日本運輸産業労働組合東京都連合会 |
申立人 |
全日本運輸産業労働組合東京都連合会清掃労働組合第一輸送支部 |
申立人 |
X1ほか3名 |
被申立人 |
第一輸送 株式会社 |
命令年月日 |
昭和55年12月 2日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
違法な争議行為を指導実施したことを理由とする組合役員X1の解雇及びその他の役員3名に対する7日間の出勤停止処分が争われた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0415 職場占拠
0417 法令・協約・信義則違反
0420 その他の争議行為
組合が抜打ち的にストライキに入らなければならないほどの緊急の必要性があったとは認められない状況の中で、2ヵ月以上の長期にわたり会社の敷地と建物を占拠しつづけたうえ、会社管理職の出入りを全面的に妨害し、また、会社の車輛にオイルをかけ、タイヤの空気を抜き、キイを取りはずして保管するなど組合のとった争議行為は、争議権行使の正当な範囲を越えたものと認めざるを得ない。
0415 職場占拠
組合のとった2ヵ月以上の会社敷地と建物の占拠等による争議行為が争議権行使の正当な範囲を越えたものとされた例。
0421 幹部責任
0422 実行行為者の責任
争議行為が正当なものとは認められないことから、その実質的指導者であるX1の解雇が、不当労働行為ではないとされた例。
1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
争議行為が正当なものとは認められないことから、同争議行為を理由とする組合役員3名の出勤停止処分が、不当労働行為ではないとされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集68集749頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和56年 2月28日 1074号(32巻 6号) 20頁 
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