概要情報
事件名 |
横浜中央簡易保険払込団体連合会 |
事件番号 |
神奈川地労委 昭和57年(不)第22号
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申立人 |
X1 |
申立人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方本部 |
被申立人 |
国 |
被申立人 |
横浜中央簡易保険払込団体連合会 |
命令年月日 |
昭和59年 3月15日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
簡易生命保険の集金業務量の減少に伴い、事務費等がかさむことを理由として、簡易保険払込団体連合会を解散し、雇用されている集金人であり、また、組合結成人であるX1を解雇したことにつき、横浜中央簡易保険払込団体連合会及び郵政省(国)が組合員であることを理由に行った不当労働行為であるとして争われた事件で、国に対する申立てを却下し、同連合会に対する申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 申立人らの被申立人、国に係わる申立てを却下する。 2 申立人らのその他の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1800 会社解散・事業閉鎖
横浜中央簡易保険払込団体連合会内に組合が結成された以前に、集金業務量の減少で解散に追い込まれ、集金人X1らを解雇する旨の意思表示を行ったものであり、X1に対する解雇の意思表示が組合活動を嫌悪してなされた不当労働行為ではないとされた例。
4916 企業に影響力を持つ者
団体取扱制度の本質からみて、国が横浜中央簡易保険払込団体連合会に対し、業務上必要な指導、助言を行うことは当然なことであり、国が関与しているからといって集金人X1らの労働条件や集金手数料単価の引上げ等労働関係上の諸利益に対し、具体的な支配力を有していたとまでいえず、また、集金人X1らの解雇についても、国が具体的に指示していた事実はなく、国は当事者適格を有しないとされた例。
4911 解散事業における使用者
横浜中央簡易保険払込団体連合会は、横浜中央郵便局に清算結了の報告をしたことによって同連合会は消滅したが、被申立人としての当事者適格を有しているとされた例。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集75集475頁 |
評釈等情報 |
 
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