概要情報
事件名 |
横浜中央簡易保険払込団体連合会 |
事件番号 |
横浜地裁昭和59年(行ウ)第17号
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原告 |
X1 |
原告 |
総評全国一般労働組合神奈川地方本部 |
被告 |
神奈川県地方労働委員会 |
判決年月日 |
昭和63年 6月14日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、連合会の解散を理由とする解雇につき、組合員X1の解雇は、組合結成及びその後の組合活動を嫌悪してなされた結果であるとして争われた事件で、神奈川地労委が国に対する申立については却下、連合体に対する申立てについては棄却(59.3.15)したところ、これを不服として労働者側が行訴を提起していたが、地裁は労働者側の請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 |
判決の要旨 |
4918 自治体
訴外国は連合会の集金人X1らの集金手数料単価の引上げ等の労働関係上の諸利益に対し具体的な支配力を有していたとはいえず、X1らの解雇についても国が具体的に指示していた事実はなく、国は本件当事者適格(被申立人適格)を有しない。
4911 解散事業における使用者
被申立人連合会の解散の主たる理由は、組合の結成される以前の集金業務の減少によるものと認められるから、連合会解散を理由とする集金人X1の解雇を不当労働行為ということはできない。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集23集110頁 |
評釈等情報 |
判例タイムズ 693号 120頁 
労働判例 526号 59頁 
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