概要情報
事件名 |
小曽根学院 |
事件番号 |
中労委 昭和57年(不再)第12号
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再審査申立人 |
学校法人 小曽根学院 |
再審査被申立人 |
X1 |
再審査被申立人 |
大阪私学教職員組合 |
命令年月日 |
昭和58年12月21日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
学院が勤務時間中に映画のチラシ配布を手伝った分会書記長を2度にわたって譴責処分に付し、主任を免じたこと、これらの処分に関する団交を拒否したこと、53年度給与に関する団交において不誠実な態度をとったことなどが争われた事件で、初審は譴責処分の取消し、主任としての取扱い及び手当相当額の支払い、53年度給与に関する誠意団交並びに文書手交を命じた。学院側から再審査の申立てがなされ、中労委は53年度給与問題は事実上解決しているなどとして初審の救済命令を取消し、その他については初審命令を維持した。 |
命令主文 |
1 本件初審命令主文第2項及び第3項の記中の記の(2)を取消し、この部分に関する再審査被申立人の救済申立てを棄却する。 2 その余の本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
勤務時間中のチラシ配布を理由とする分会書記長に対する譴責処分について、勤務時間中に許可なく他団体のチラシ配布を手伝うのは慎むべきことであるが、園児を送って帰園する途中で5分程度手伝ったものであり、処分は行為との均衡を欠き、組合の弱体化を図ったものであるとして、初審判断を支持した例。
1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
勤務時間中の5分間ほどのチラシ配布等を理由に主任を免じたことが不当労働行為であるとした初審判断が支持された例。
2250 未妥結・打切り・決裂
分会書記長の譴責処分等に関する団交が十分になされていないとして初審命令を支持した例。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
53年度給与についての団交応諾の初審命令について、その後の各年度の給与について団交により合意がなされ、その際53年度分について双方とも問題にしていなことからみて事実上解消しているものとみられること、組合も文書により救済利益を放棄しているとみられることなどから、初審命令の当該部分を取り消した例。
4419 現存格差を一挙に是正した例
主任の任命は1年ことに行われるものであり、翌年度も主任となる期待利益をもつものではないとの学院の主張につき、同一の職員が継続して任命されていると認められることから、昭和53年においても主任であったものとして取り扱うよう命じた初審命令は相当であるとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集74集878頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1984年4月10日 713号 24頁 
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