労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪相互タクシー 
事件番号  中労委 昭和57年(不再)第69号 
再審査申立人  大阪相互タクシー 株式会社 
再審査被申立人  自交総連大阪相互タクシー労働組合 
命令年月日  昭和58年12月21日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  申立外組合から脱退して新たな組合をつくり団交を申し入れたところ、会社側が、申立外組合と一社一組合協定を締結しており、分派行動的な申入れに応じられないとして拒否したことが争われた事件で、団交応諾を命じた初審命令について会社側から再審査の申立てがなされたが、中労委はこれを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  2113 交渉団体として不適格
 申立外組合から脱退した者によって新たに結成した申立人組合が団交を申し入れたところ会社が申立外組合との間に1社1組合協定を締結しており、分派的要求には応じられないとして拒否したことについて、このような協定は他の労働者に対抗し得ないことは明らかであり、組合が存在することは否定できないのであるから、団交拒否は正当性がないとして初審判断を支持した例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集74集873頁 
評釈等情報  中央労働時報 1984年3月10日  712号 17頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地労委 昭和57年(不)第46号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和57年11月18日 決定 
 
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