労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪相互タクシー 
事件番号  大阪地労委 昭和57年(不)第46号 
申立人  全自交大阪相互タクシー労働組合 
被申立人  大阪相互タクシー 株式会社 
命令年月日  昭和57年11月18日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  別組合を脱退した従業員によって結成された組合からの団交申入れに対して、別組合との間にユニオン・ショップ協定が存在すること等を理由に拒否したことが争われた事件で、団交応諾を命じた。 
命令主文  主  文
 被申立人は、申立人の昭和57年9月9日付け要求書記載事項について、申立人と速やかに団体交渉を行わなければならない。 
判定の要旨  2110 少数組合
 別組合との間のユニオン・ショップ協定の存在を理由に、新設の少数組合との団交を拒否したがユニオン・ショップ協定は別の労働組合に及ばず、使用者としては別の労働組合から団体交渉の申入れがあった場合には、ユニオン・ショップ協定の存在を理由に別の労働組合との団体交渉を拒否することは許されない。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集72集449頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 昭和57年(不再)第69号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和58年12月21日 決定 
 
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