概要情報
事件名 |
泉自動車 |
事件番号 |
中労委 昭和56年(不再)第40号
中労委 昭和56年(不再)第41号
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再審査申立人 |
X1 X2 X3 |
再審査申立人 |
泉自動車 株式会社 |
再審査被申立人 |
X1 |
再審査被申立人 |
泉自動車 株式会社 |
命令年月日 |
昭和58年11月16日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
組合内において組合の体質改善を目指して活動を行ってきたX2ら6名に対し、(1)職制らをしていやがらせなどをしたこと、(2)X2ら3名を経歴詐称を理由に懲戒解雇したこと、(3)上司に侮辱的発言をしたとして昇給停止処分にしたこと、(4)経歴秘匿を理由に1名を減給処分にしたことなどが争われた事件で、初審は、(1)いやがらせなどによる介入の禁止、(2)3名の懲戒解雇の撤回、原職復帰、バックペイ、(3)昇給停止処分及び減給処分の撤回、バックペイを命じ、一方、職制や一般職員の言動の一部について不当労働行為性を否定し、また、申立後退職した1名にかかる申立てについては被救済利益がないとして棄却し、ポスト・ノーティスの申立ても棄却した。これに対し、救済部分について会社側から、申立てが棄却された職制らの言動の一部について労働者側から再審査の申立てがなされたが、中労委はいずれも棄却した。 |
命令主文 |
本件各再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0126 反執行部・分派活動
被解雇者らの活動は反体制思想団体の活動であり組合活動にあたらないとの会社側主張について、思想団体との関連があるにせよ、組合執行部批判など労働条件の維持改善、組合の体質改善を目指すものであり、正当な組合活動であるとされた例。
0800 経歴詐称
申立人らが大学卒や中退などの経歴を詐称して入社したので解雇したとの会社主張について、入社時の面接の状況、詐称を知った段階での無措置等から判断し、それを口実に同人らを企業外に排除しようとしたものであり、初審判断は相当であるとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
部課長らのいやがらせ行為及び言動が不当労働行為であるとした初審判断が相当であるとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
反執行部派の申立人らに対する係長らによる残業をさせないなどの言動が不当労働行為にあたらないとした初審判断が支持された例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
係長らによる反執行部派の組合員に対するつるし上げ行為は、職制としての立場でなされたもので、会社の不当労働行為になるとされた例。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集74集860頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1984年2月10日 709号 27頁 
労働判例 昭和59年4月1日 423号 71頁 
労働経済判例速報 昭和59年4月30日 1183号(35巻12号) 20頁 
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