概要情報
事件名 |
東京電波 |
事件番号 |
中労委 昭和57年(不再)第51号
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再審査申立人 |
総評全国一般労働組合東京地方本部南部支部東京電波パート分会 |
再審査申立人 |
総評全国一般労働組合東京地方本部南部支部 |
再審査被申立人 |
東京電波 株式会社 |
命令年月日 |
昭和58年 9月 7日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
(1)分会員2名に対し年末一時金を支給しなかったこと、(2)年次有給休暇を認めず賃金カットしたこと、(3)組合事務所の貸与、年末一時金、就業規則の作業所内掲示などに関する団交を拒否したしたことなど争われた事件で、初審は、(1)年末一時金 1.2カ月分の支給、(2)年休拒否による賃金カット分の支払い、(3)組合事務所の貸与など4項目に関する団交応諾を命じ、年末一時金など5項目の団交応諾について申立てを棄却した。これに対し組合側から、年末一時金 1.2カ月分では不十分であること、年末一時金問題、就業規則の掲示問題についての団交応諾を認めないのは不服であるとして再審査の申立てがなされたが、中労委はこれを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2307 その他
就業規則の作業所内掲示問題は、団交事項とする実益がないとした初審命令が相当とされた例。
4413 給与上の不利益の場合
一時金の支給について初審が非組合員のパートタイマーと同率の 1.2月分を命じているのは不十分であるとの組合員側の再審査申立てが棄却された例。
4413 給与上の不利益の場合
4503 他の救済との関係で団交の必要性を認めなかった例
一時金支給についての差別の問題とその団交応諾に関する問題とは二者択一の関係にあり、初審命令が非組合員と同率の一時金の支払いを命じ、団交応諾を棄却したのは相当であるとされた例。
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業種・規模 |
郵便業、電気通信業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集74集843頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1983年12月10日 707号 13頁 
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