労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  梅田交通 
事件番号  中労委 昭和57年(不再)第43号 
再審査申立人  梅田交通 株式会社 
再審査被申立人  梅田交通労働組合 
命令年月日  昭和58年 8月 3日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  組合結成直後に組合が団交を申し入れたのに対し理由を示さずこれを拒否したことが争われた事件で、初審の団交応諾命令について会社側から再審査の申立てがなされたが、中労委はこれを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  2113 交渉団体として不適格
 組合は当初組合とはいえない地区協議会名で団交申入れをしたり、申し入れては日時を変更したりしており、団交に応じようがなかったとの会社側の主張について、一定日以降、組合名で団交申入れをし、また指定期日後に新たな団交申入れを行うようにしており、拒否の正当な理由とはならないとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集74集819頁 
評釈等情報  中央労働時報 1983年10月10日  704号 25頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地労委 昭和57年(不)第18号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和57年 6月18日 決定 
 
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