労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  梅田交通 
事件番号  大阪地労委 昭和57年(不)第18号 
申立人  梅田交通労働組合 
被申立人  梅田交通 株式会社 
命令年月日  昭和57年 6月18日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合結成直後に申立人組合が、社会保険の等級の取扱い、組合掲示板の設置、組合事務所の貸与等に関する団交を申し入れたのに対し、理由を示さずこれを拒否したことが争われた事件で、申入事項に関する誠意ある団交の応諾を命じた。 
命令主文  主     文
 被申立人は、申立人の昭和57年2月4日付け要求書記載事項について、申立人と誠意をもって団体交渉を行わなければならない。 
判定の要旨  2242 回答なし
 団体拒否につき、会社はその正当理由について何らの主張・立証もしていないことから不当労働行為とされた例。

5120 使用者の不出頭
 団交拒否事件につき、会社側は準備書面を1回提出しただけで審問期日にまったく出頭しないまま、不当労働行為と判断された例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集71集500頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 昭和57年(不再)第43号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和58年 8月 3日 決定 
 
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