概要情報
事件名 |
梅田交通 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和57年(不)第18号
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申立人 |
梅田交通労働組合 |
被申立人 |
梅田交通 株式会社 |
命令年月日 |
昭和57年 6月18日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
組合結成直後に申立人組合が、社会保険の等級の取扱い、組合掲示板の設置、組合事務所の貸与等に関する団交を申し入れたのに対し、理由を示さずこれを拒否したことが争われた事件で、申入事項に関する誠意ある団交の応諾を命じた。 |
命令主文 |
主 文 被申立人は、申立人の昭和57年2月4日付け要求書記載事項について、申立人と誠意をもって団体交渉を行わなければならない。 |
判定の要旨 |
2242 回答なし
団体拒否につき、会社はその正当理由について何らの主張・立証もしていないことから不当労働行為とされた例。
5120 使用者の不出頭
団交拒否事件につき、会社側は準備書面を1回提出しただけで審問期日にまったく出頭しないまま、不当労働行為と判断された例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集71集500頁 |
評釈等情報 |
 
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