概要情報
事件名 |
長崎生コンクリート |
事件番号 |
長崎地労委 昭和57年(不)第1号
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申立人 |
X1 |
申立人 |
長崎生コンクリート労働組合 |
申立人 |
X2 |
被申立人 |
長崎生コンクリート 株式会社 |
命令年月日 |
昭和58年 7月 9日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が経営上の合理化対策の一環として、執行委員X2ら2名を転勤させたことが争われた事件で、転勤命令の撤回、原職復帰、バックペイ(年5分加算)及び誓約文の手交を命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人X1及び同X2に対する昭和57年3月15日付の転勤命令を撤回し、同人らは原職場に復帰させなければならない。 2 被申立人は、申立人X1に対して、前記の転勤命令が発効した日から原職場復帰までの間の諸給与相当額(これに対する年5分の割合による金額を含む)を支払わなければならない。 3 被申立人は、本命令書受領後速やかに、下記の文書を申立人長崎生コンクリート労働組合に対して手交しなければならない。 記 昭和 年 月 日 長崎生コンクリート労働組合 執行委員長 X3 殿 長崎生コンクリート株式会社 代表取締役社長 Y1 当社が、昭和57年3月15日付で行ったX1氏及び同X2氏に対する転勤命令は、労働組合法第7条に該当する不当労働行為であると長崎県労働委員会によって認定されました。今後、このようなことのないようにいたします。 4 申立人らのその余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
経営上の合理化対策の一環として執行委員X2ら2名を転勤させたことが、その必要性ないしは合理的理由に乏しく、不況対策を口実にして行われた不当労働行為であるとされた例。
4407 バックペイの支払い方法
組合員X1が転勤に応じずに欠勤していた間、他に就労してアルバイト収入を得ていても、家庭生活上、組合活動上障害を生じたこと、転勤命令撤回のため相当な時間と費用を要したとみられることなどから中間収入を控除することなくバックペイを命ずるのが相当とされた例。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集74集102頁 |
評釈等情報 |
 
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