概要情報
事件名 |
長崎生コンクリート |
事件番号 |
長崎地裁昭和58年(行ク)第3号
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申立人 |
長崎県地方労働委員会 |
被申立人 |
長崎生コンクリート 株式会社 |
判決年月日 |
昭和58年11月22日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が申立人X1及びX2を、経済不況に対応する適正な人事配置を目的として他工場へ転勤させたことが争われた事件で、長崎地労委は、(1)転勤命令の撤回及び原職復帰、(2)X1に対するバックペイ(年5分の割合による金員の付加)の支払い、(3)文書手交を命じ、その余の救済申立てを棄却した。これを不服とする会社が行政訴訟を提起したため、地労委が(1)及び(2)について緊急命令の申立てを行ったところ、地裁は、本件転勤命令の撤回及び原職場復帰、X1に対するバックペイ(年5分の割合による金員の付加)の支払いを命じた。 |
判決主文 |
被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和58年(行ウ)第4号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決が確定するまで、申立人が長崎県地方労働委員会昭和57年(不)第1号事件につき昭和58年7月9日付で発した救済命令のうち主文第1、2項の命令に従わなければならない。 申立費用は被申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7315 全部認容された例
本件(組合員2名に対する転勤命令の撤回、原職復帰及びバックペイに係る)緊急命令申立を相当と認める。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集18集330頁 |
評釈等情報 |
 
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