労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  寿自動車 
事件番号  中労委 昭和56年(不再)第59号 
再審査申立人  寿自動車 株式会社 
再審査被申立人  全国一般労働組合大阪府本部全自動車教習所労働組合 
命令年月日  昭和58年 4月 6日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  申立人組合の分会長は少数であり、別組合との間に唯一交渉団体約款もあるとして、申立人組合の申し入れた団交を拒否したことが争われた事件で、団交を命じた初審命令について会社側が再審査を申立てたが、中労委はこれを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  2111 唯一交渉団体条項
 申立人組合の分会員は少数であり、別組合員との間に唯一交渉団体約款があることを理由に団交を拒否したことが不当労働行為であるとした初審判断が支持された例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集73集562頁 
評釈等情報  中央労働時報 1983年8 月10日 702 号 17頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地労委 昭和56年(不)第22号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和56年 9月18日 決定 
 
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