概要情報
事件名 |
寿自動車 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和56年(不)第22号
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申立人 |
全国一般労働組合大阪府本部全自動車教習所労働組合 |
被申立人 |
寿自動車 株式会社 |
命令年月日 |
昭和56年 9月18日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合の賃上げ、組合事務所貸与等の要求に対し、申立組合は独立した組合としての組織体とは認められないこと、別組合との間に唯一交渉団体約款が存在することなどを理由として団交を拒否したことが争われた事件で、速やかな団交の実施を命じ、ポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、申立人の昭和56年4月4日付要求書記載事項について、申立人と速やかに団 体交渉を行わなければならない。 2 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2110 少数組合
少数組合といっても独立した労働組合としての組織体である以上会社は団交応諾義務があり、これに応じないことが不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集70集290頁 |
評釈等情報 |
 
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