労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  三晃社 
事件番号  愛知地労委 昭和48年(不)第8号 
愛知地労委 昭和53年(不)第8号 
申立人  三晃労働組合 
被申立人  株式会社 三晃社 
命令年月日  昭和58年 4月18日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  昭和48年及び同53年の賃上げにおける妥結月実施の当否が争われた事件で、昭和48年の賃上げ交渉において示された第三次回答を基準にして支払われるべき賃金と既に支払われた同年4月から7月分の賃金との差額に相当する金員の支払いを命じ、昭和53年の賃上げにかかる申立てについては棄却した。 
命令主文  1 被申立人株式会社三晃社は、申立人三晃労働組合の組合員に対し、被申立人が昭和48年に行った下記第三次回答を基準にして支払われるべき賃金と既に支給された同年4月から7月分の賃金との差額に相当する金員を支払わなければならない。
2 申立人のその余の申立ては棄却する。
              記
第三次回答(関係分)
(1)(基本給×7%+一律4 ,800円)(平均9,667円)+査定上限400円
(2) 家族手当 妻 2,000円増額 (平均1,393円)
       子1人につき1,000円増額
(3) 格差是正 同一年齢の平均基本給より低い者は、その差の2分の1を是正し、基本給に組み入れる。ただし、上限は3,000円とする。
(平均558円) 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
 昭和48年度の賃上げに関し、社員の相当部分を占める副部長以上の職制については4月分から実施しながら、組合員については妥結月実施により8月分から実施したことについて、団交ルールの書面化を先決事項とすることに固執して団交を拒否したり、同業他者と比較して低額な回答にもかかわらず誠意ある説明を行わない等故意に賃上げ交渉を長引かせて妥結月実施を強要したもので、不当労働行為にあたるとされた例。

1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
 昭和53年の賃上げについて、副部長以上の職制については4月分から実施し、一方、組合員については妥結月実施により5月分から実施したことついて、交渉が長引いたのは主に組合側の態度に起因するものであり、不当労働行為にあたらないとされた例。

業種・規模  情報サービス・調査業(ソフトウェア業等)、広告業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集73集295頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
名古屋地裁 昭和58年(行ク)第7号 全部認容   昭和58年 9月 9日 決定 
 
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