概要情報
事件名 |
三晃社 |
事件番号 |
名古屋地裁昭和58年(行ク)第7号
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申立人 |
愛知県地方労働委員会 |
被申立人 |
株式会社 三晃社 |
申立人参加人 |
三晃労働組合 |
判決年月日 |
昭和58年 9月 9日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
昭和48年度及び昭和53年度の賃上げについての妥結月実施をめぐる事件で、地労委の一部救済命令(58・4・18)に対し、会社側から行訴が提起されていたところ地労委から緊急命令の申立てがあり地裁は全部認容の決定をした。 |
判決主文 |
被申立人は、被申立人と申立人間の当庁昭和58年(行ウ)第13号不当労働行為救済命令一部取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が愛労委昭和48年(不)第8号、愛労委昭和53年(不)第8号併合不当労働行為救済申立事件について昭和58年4月18日付で発した命令の主文第1項に従わなければならない。 申立費用及び参加によって生じた費用は、被申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7220 適法性の審査
救済命令は公権力の行使たる行政処分であり、行政行為に重大かつ明白な瑕疵がある場合を除いてその効力を否定することができないところ、本件救済命令にこのような瑕疵を窺わせる事情はなく、一応適法かつ有効とみるべきである。
7230 必要性の審査
判決の確定まで本件救済命令が履行されないと、更に組合からの脱退者がでることも懸念される等組合の団結権擁護を目的とする本件命令が事実上空分化する虞れがあり、賃上げの4月遡及払に関する緊急命令を発する必要性がある。
7317 全部認容された例
賃上げの4月遡及支払いを命じた本件救済命令は一応適法かつ有効とみるべきであり、緊急命令を発する必要性もあるものというべきであるから、本件申立を認容する。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集18集323頁 |
評釈等情報 |
 
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