概要情報
事件名 |
めぐみ園 |
事件番号 |
佐賀地労委 昭和57年(不)第1号
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申立人 |
総評全国一般労働組合佐賀地方本部 |
被申立人 |
社会福祉法人 めぐみ厚生センター |
命令年月日 |
昭和58年 2月24日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
組合に加入した臨時職員X1に対し雇用期間の満了を理由に雇用を打切り、当初約束していた嘱託職員として採用しなかったことが争われた事件で、同人の嘱託職員としての採用及び嘱託職員として就労させるまでの諸給与相当額の支払いを命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、申立人組合の組合員X1を昭和57年4月1日付けで嘱託職員にするとともに、X1に対し、同日から嘱託職員として就労させるまでの間に同人が受けるはずであった諸給与相当額を支払わなければならない。 |
判定の要旨 |
1500 不採用
組合に加入した臨時職員X1に対し、特別の事由が生じない限り、嘱託職員とする旨約束していながら、雇用期間の満了を理由に雇用を打ち切ったことが不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
社会保険、社会福祉 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集73集141頁 |
評釈等情報 |
 
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