概要情報
事件名 |
めぐみ厚生センター |
事件番号 |
佐賀地裁昭和58年(行ウ)第1号
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原告 |
社会福祉法人 めぐみ厚生センター |
被告 |
佐賀県地方労働委員会 |
被告参加人 |
X1 |
被告参加人 |
総評・全国一般労働組合佐賀地方本部 |
判決年月日 |
昭和62年 7月31日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、臨時指導員に対し、雇用契約期間満了を理由に本採用を拒否したことをめぐって争われた事件で、佐賀地労委の救済命令(58・2・24)を不服として法人が行訴を提起していたが、地裁は法人の請求を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
0500 勤務成績不良
会社が臨時職員X1の勤務態度等を理由に、同人の雇用関係を終了させたことは、従前から組合との間で労使紛争が絶えなかったこと等の状況からすると、X1が組合に加入したことの故をもっての不利益取扱いである。
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業種・規模 |
社会保険、社会福祉 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集22集355頁 |
評釈等情報 |
労働判例 504号 75頁 
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