概要情報
事件名 |
ひばり幼稚園 |
事件番号 |
中労委 昭和55年(不再)第55号
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再審査申立人 |
ひばり幼稚園 |
再審査被申立人 |
X1 |
再審査被申立人 |
京都私学教職員組合連合舞鶴幼稚園支部 |
再審査被申立人 |
X2 |
命令年月日 |
昭和57年12月15日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
園児の減少に伴う経営難を理由に組合活動家ら2名を解雇したこと及び園長の組合員X2に対する組合脱退強要の言動が争われた事件で、2名の解雇の撤回、原職復帰及びバックペイ並びに解雇及び園長のX2に対する言動についてのポスト・ノーティス及び文書手交を命じた初審命令について園側から再審査の申立てがなされ、X2に対する園長の言動に関する件については救済申立てがそもそもなされていないとして当該部分の取消しを命じ、解雇については初審命令を維持した。 |
命令主文 |
初審命令主文第2項「記」中の「及びX3に対し組合からの脱退を強要したこと」を削り、その余の本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2000 人員整理
園児数の減少に伴う経営難を理由とする人員整理の一環として組合活動家ら2名を解雇したことが不当労働行為であるとした初審命令が相当であるとされた。
5147 その他
園長の組合員X2に対する組合からの脱退強要の言動につき、組合は救済を申し立てていないのであるから、これを救済した初審命令は失当であるとされた。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集72集694頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1983年2月10日 693号 28頁 
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