概要情報
事件名 |
ひばり幼稚園 |
事件番号 |
京都地労委 昭和54年(不)第7号
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申立人 |
X1 |
申立人 |
京都私学教職員組合連合舞鶴幼稚園支部 |
申立人 |
X2 |
被申立人 |
ひばり幼稚園 |
命令年月日 |
昭和55年 8月 1日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
園児数減少に伴う人員整理の一環として組合活動家ら2名を解雇したこと、園長が組合員X4に対し組合からの脱退を強要した事件で、解雇取消し、原職復帰、バックペイ及びポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、X1及びX2に対する昭和54年3月20日付解雇をそれぞれ取り消し、原職に復帰させるとともに、解雇の日から原職復帰に至るまでの間同人らが受けるべきはずの諸給与相当額を支払わなければならない。 2. 被申立人は、下記内容の文書を申立人らに提出するとともに、縦1メートル、横 1.5メートルの模造紙に墨書し、ひばり幼稚園の教職員の見易い場所に10日間掲示しなければならない。 記 ひばり幼稚園の設置者であるY1が、X1、X2を解雇したこと及びX4に対し組合からの脱退を強要したことは京都府地方労働委員会において不当労働行為であったと認定されました。よって、今後かかる行為はいたしません。 昭和 年 月 日 京都私学教職員組合連合舞鶴幼稚園支部 執行委員長 X3 殿 X1 殿 X2 殿 ひばり幼稚園 設置者 Y1 |
判定の要旨 |
2000 人員整理
園児数減少に伴う経営難を理由とする人員整理の一環として組合活動家ら2名を解雇したことが不当労働行為とされた例。
2621 個別的示唆・説得・非難等
園長の組合員X4に対する発言が、その内容から組合からの脱退を強要した支配介入とされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集68集173頁 |
評釈等情報 |
 
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