概要情報
事件名 |
東京流機製造 |
事件番号 |
中労委 昭和54年(不再)第65号
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再審査申立人 |
東京流機製造 株式会社 |
再審査被申立人 |
総評全国金属労働組合神奈川地方本部東京流機本部 |
命令年月日 |
昭和57年12月15日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
会社側が組合員の解雇問題については何回も協議、団交を行っていること、組合員8名の減給及び譴責処分問題は団交事項ではないこと等を理由にこれらに関する団交を拒否したことが争われた事件で、団交応諾及びポスト・ノーティスを命じた初審命令について使用者側から再審査の申立てがなされ、初審命令中ポスト・ノーティスを取り消し、その余の再審査申立てについては棄却した。 |
命令主文 |
1 初審命令主文第2項を取り消す。 2 その余の本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
懲戒解雇問題に関する団交は行ったものの、高齢者に対する退職勧告や賃上げ問題等にその大部分を費やし、解雇問題について実質的な団交を行わなかったことにつき不当労働行為であるとした初審判断を支持した。
2240 説明・説得の程度
懲戒解雇問題に関する団交において、和解における労使双方の意見を確認した程度にとどまり、組合の質問に対する応答も十分行わなかったことにつき、団交をつくしたとはいえないとして初審判断を支持した。
2240 説明・説得の程度
解雇問題について双方の主張は平行線のままであり、団交をしても意味がないとする会社の主張が斥けられた。
2301 人事事項
無断職場離脱等を理由とする組合員8名に対する減給処分、譴責処分等は会社の専権的事項であり、団交の対象とはならないとの会社主張につき、専権事項であるとしてもその行使の結果は労働条件に変更を与えるものであり、団交事項になりうるとして、初審判断を支持した。
2400 その他
会社常務が組合の団交出席メンバーである執行委員を含む抗議団と何回も話し合ったとしても、団交を行ったとみることはできないとされた。
4505 その他
本件事実経過及び諸般の事情を考慮すれば、ポスト・ノーティスを課すのは適切でないとして、初審の当該部分を取り消した。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集72集686頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1983年7月10日 696号 12頁 
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