労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  吉野石膏 
事件番号  中労委 昭和54年(不再)第15号 
再審査申立人  吉野石膏 株式会社 
再審査被申立人  総評全国一般東京地本東部合同労働組合吉野石膏東京工場支部 外1組合 
再審査被申立人  総評全国一般東京地本中部地域支部吉野石膏分会 
再審査被申立人  総評全国一般労働組合東京地方本部 
命令年月日  昭和57年 3月 3日 
命令区分  一部変更(初審命令を一部取消し) 
重要度   
事件概要  無断ビラ貼付、無許可集会の実施等を理由に組合の分会長X1ら5名を懲戒解雇に、副分会長X2ら5名を出勤停止処分に、分会員X3ら3名を減給処分に付したことが争われた事件で、各処分の撤回、原職又は原職相当職への復帰及びバック・ペイを命じた初審命令について、使用者側から再審査の申立てがなされ、中労委は、副分会長X2ら5名の出勤停止処分及び減給処分の撤回を命じた部分及び救済利益を放棄したX4ら3名に関する部分を取り消し、その余の再審査申立てである5名の懲戒解雇については初審命令を支持した。 
命令主文  主     文
1 本件初審命令主文第1項中「懲戒処分」を「懲戒解雇」に改め、同項本文中「、同X2、同X5、同X6、同X7、同X3、同X8」を削り、「、同X9、同X4、同X10」を「及びX9」に改め、同項(1)中「、X2、X5、X6、X7、X3、X8」を削り、同項(2)中「、X9、X4、X10」を「及びX9」に改める。
2 再審査被申立人総評全国一般東京地本東部合同労働組合吉野石膏東京工場支部のX2、X5、X6、X7、X3及びX8に関する救済申立て並びに再審査被申立人総評全国一般東京地本中部地域支部吉野石膏分会のX4及びX10に関する救済申立ては、これを棄却する。
3 その余の本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  1400 制裁処分
無断ビラ貼付、会社施設の無許可使用等に関する分会らの行き過ぎた行為について分会長幹部が何らかの責任を負うべきであるが、会社の行為に誘発された面もあり、4名に対し懲戒解雇という最も厳しい処分をしたのは、分会らの行き過ぎた行為に藉口して分会の中心人物を企業外に排除しようとした不当労働行為と判断せざるを得ず、初審判断は結論において相当であるとされた例。

1400 制裁処分
1400 制裁処分
会社施設の無許可使用による集会の開催、ビラ貼付等の行為を理由とした分会役員ら5名に対する出勤停止処分及び減給処分について、会社の行為に誘発された面があるとはいえ、組合の行為にはかなりの行き過ぎが認められるので、これらの処分内容からみて不当労働行為とまではいうことができないとして、これを不当労働行為とした初審命令を取り消した例。

4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
再審査において取下書を提出した分会員X4ら3名については、申立人である地本及び分会らが何らこれに異議を述べていないので、これらに関する被救済利益を放棄したと解するのが相当であるとして、初審命令で救済した3名に係る救済を棄却した例。

4820 単一組織の支部・分会等
分会は地本の下部組織であり独立の申立資格がないのにそれを初審命令は認めたのは誤りであるとの会社主張について、3分会とも労組法2条の単位組合と認められる以上申立資格を有するとし、地本との二重申立てにもならないとして、会社主張を斥けた例。

業種・規模  窯業・土石製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集71集588頁 
評釈等情報  労働判例 1982年7月1日  385号 74頁 
労働法律旬報 上条貞夫 1982年11月10日 1059号 54頁 
中央労働時報 1982年6月10日  684号 28頁 
労働経済判例速報 昭和57年5月20日 1117号(33巻14号) 14頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地労委 昭和49年(不)第87号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和54年 1月 9日 決定 
 
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