概要情報
事件名 |
吉野石膏 |
事件番号 |
東京地労委 昭和49年(不)第87号
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申立人 |
総評全国一般労働組合東京地方本部 総評全国一般労働組合東京地本中部地域支部吉野石膏分会 |
申立人 |
総評全国一般労働組合東京地本東部合同労働組合吉野石膏東京工場支部総評全国一般労働組合東京地本中部地域支部吉野石膏草加工場分会 |
命令年月日 |
昭和54年 1月 9日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
施設管理権侵害、業務妨害、業務命令違反、管理職に対する暴行脅迫等を理由に機関責任、実行責任を追及し、組合の分会三役らに対し、懲戒解雇、出勤停止、減給等の懲戒処分に付したことが争われた事件で、各処分の撤回、原職復帰及びバックペイを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人吉野石膏株式会社は、申立人総評全国一般労働組合東京地本東部合同労働組合吉野石膏東京工場支部所属の組合員X1、同X2、同X3、同X4、同X5、同X6、同X7並びに申立人総評全国一般労働組合東京地本中部地域支部吉野石膏分会所属の組合員X8、同X9、同X10、同X11、同X12に対して、次の措置を含め、懲戒処分を行わなかったと同様に取扱わなければならない。 (1) 昭和49年7月31日付のX1、X2、X3、X4、X5、X6、X7に対する懲戒処分を同日に遡って撤回すること。 (2) 昭和49年8月7日付のX8、X9、X10、X11、X12に対する懲戒処分を同日に遡って撤回すること。 (3) 懲戒解雇された者を、処分前の原職又は原職相当職に復帰させること。 (4) 懲戒処分がなされなかったとすれば、受けるはずであった諸給与相当額を支払うこと。 |
判定の要旨 |
0421 幹部責任
0422 実行行為者の責任
1400 制裁処分
分会三役および「守る会」の責任者に対して機関責任および実行責任を、他の組合員には実行責任を追及して懲戒解雇、出勤停止等の懲戒処分に付したことは、申立組合員らによるビラ貼付等の行きすぎた組合活動が認められるにしても、会社が意識的に申立組合員らに敵対姿勢をとり、頑なに施設利用、ビラ貼付等の組合活動を規制した態度に起因して発生したトラブルが多く、会社の態度も非難されるべきであり、会社の挙げるこれら懲戒事由全体を総合判断すればその合理性は認め難い。
0200 宣伝活動
解雇撤回をもとめ、約50回にわたり、1回平均約50枚のビラを本社入口扉、受付カウンター等に貼付した行為が、組合活動としての正当性を超えたものとされた例。
4820 単一組織の支部・分会等
地本の下部組織である3分会の、当事者適格が認められた例。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集65集37頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1979年6月1日 317号 68頁 
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