概要情報
事件名 |
ラジオ日本(旧ラジオ関東) |
事件番号 |
中労委 昭和55年(不再)第30号
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再審査申立人 |
株式会社 アール・エフ・ラジオ日本 |
再審査被申立人 |
日本民間放送労働組合連合会ラジオ日本労働組合 |
再審査被申立人 |
日本民間放送労働組合連合会 |
再審査被申立人 |
民放労連関東地方連合会 |
命令年月日 |
昭和57年 2月17日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
組合員X1ら2名を組合から脱退しないことを理由に課長に昇格させなかったこと、協調性の欠如等を理由にベテランプロデューサーを閑職に配転したこと、組合員X2ら2名を地方営業部等に配転したことが争われた事件で、課長への昇格及び課長であったならば受けるはずであった諸給与相当額の支払い、各配転命令の撤回、原職復帰及びポスト・ノーティスを命じた初審命令について、使用者側から再審査の申立てがなされ、中労委は初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 初審命令主文中「株式会社ラジオ関東」を「株式会社アール・エフ・ラジオ日本」に「日本民間放送労働組合連合会ラジオ関東労働組合」を「日本民間放送労働組合連合会ラジオ日本労働組合」に、「当委員会」を「東京都地方労働委員会」に改め、本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1200 降格・不昇格
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員X1ら2名を課長に昇格させなかったことが、同人らの課長としての適性、能力を認めながらも組合を脱退する旨の意思表示をしなかった故になされた不当労働行為であるとした初審判断が相当とされた例。
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
協調性欠如等を理由に製作部のベテランプロデューサーを単純作業を行う資料部へ配転したことが、同人の活発な組合活動を嫌悪してなした不当労働行為であるとした初審判断が相当とされた例。
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
地方営業部の立て直し等を理由とする組合員X2ら2名の配転が、合理的理由がなく、その当時の緊張した労使事情等からみて、組合弱体化を企図した不当労働行為であるとした初審判断が相当とされた例。
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業種・規模 |
放送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集71集583頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1982年5月10日 683号 16頁 
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