概要情報
事件名 |
ラジオ関東 |
事件番号 |
東京地労委 昭和53年(不)第48号
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申立人 |
日本民間放送労働組合連合会ラジオ関東労働組合 |
申立人 |
日本民間放送労働組合連合会 |
申立人 |
日本民間放送労働組合連合会関東地方連合会 |
被申立人 |
株式会社 ラジオ関東 |
命令年月日 |
昭和55年 4月 1日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
組合員2名を組合から脱退しないことを理由に課長に昇格させなかったこと、組合員3名を配置転換した事件で、課長への昇格及び課長であったら受けるはずであった諸給与相当額によるバックペイ、各配転命令の撤回及び原職復帰、ポスト・ノーティス、履行状況の文書報告を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人株式会社ラジオ関東は、申立人日本民間放送労働組合連合会ラジオ関東労働組合所属の組合員X1および同X2を、昭和53年4月11日付で課長に昇格させるとともに、同日以降課長であったならば両名が受けるはずであった諸給与相当額と既に支給済みの諸給与との差額を支払わなければならない。 2 被申立人会社は、昭和53年4月11日付で行った申立人日本民間放送労働組合連合会ラジオ関東労働組合所属の組合員X3に対する資料部への、同X2に対する報道部への、同X4に対する横浜営業部への、各配置転換命令を撤回し、同人らを原職へ復帰させなければならない。 3 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に、下記のとおり明瞭に墨書して、本社、東京支社および大阪支社の玄関の従業員の見易い場所に10日間掲示しなければならない。 記 昭和 年 月 日 日本民間放送労働組合連合会 中央執行委員長 X5 殿 日本民間放送労働組合連合会関東地方連合会 執 行 委 員 長 X6 殿 日本民間放送労働組合連合会ラジオ関東労働組合 執 行 委 員 長 X7 殿 株式会社 ラジオ関東 代表取締役 Y1 当社が行った下記の行為は、不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。今後は、このような行為を繰り返さないよう留意いたします。 記 (1) 当社が、貴組合員X1、同X2両氏に対し、両氏が組合脱退の意思を示さなかったので、昭和53年4月11日付で課長昇格を行わなかったこと。 (2) 当社が昭和53年4月11日付で、貴組合員X3氏に対し資料部へ、同X2氏に対し報道部へ、同X4氏に対し横浜営業部へそれぞれ配置転換したこと。 (注、年月日は文書を掲示した日を記載すること。) 4 被申立人会社は、前各項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなければならない。 |
判定の要旨 |
1200 降格・不昇格
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
課長昇格推薦の時期に部長及び局次長が組合員2名に対してなされた発言は、組合から脱退しない限り課長推薦をしないであろうことを示唆したものであり、両名に管理者としての能力、適性が認められず課長の立場と組合員としての立場とが牴触する場合における心構えが適切でなかったなどの会社主張にも理由がなく、両名の昇格の能力、適性を認めつつも、両名を課長に昇格させなかったのは、同人らが組合脱退の意思を示さず、活発な組合活動を行っていることを理由とする不利益取扱いであり、組合の団結力を弱めようとした支配介入である。
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
制作部のベテランプロデューサーを単純作業を行う資料部へ配転したことが、同人の活発な組合活動をしたこと故の不当労働行為とされた例。
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員X2を入社後20年の間一度も経験のない報道部へ配転したことが、同人が組合脱退工作に応じなかった故になされた不当労働行為とされた例。
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合書記次長を東京営業部から横浜営業部へ配転したことが、同人の組合活動にいちじるしい不便を与えるとともに組合の弱体化を企図してなされた不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
放送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集67集404頁 |
評釈等情報 |
 
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