概要情報
事件名 |
熊本高圧工業 |
事件番号 |
中労委 昭和55年(不再)第41号
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再審査申立人 |
総評全国一般労働組合熊本地方本部 |
再審査被申立人 |
熊本高圧工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和57年 1月13日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
勤務態度不良を理由に副分会長の安全運転管理者の職務を解任したことが争われた事件で、減額された手当額の一部のバック・ペイ(24,000円)及びポスト・ノーティスを命じ、その余の申立てについては棄却した初審命令のうち、バック・ペイの金額について組合側から再審査の申立てがなされ、中労委はその金額の変更を命じた。 |
命令主文 |
主 文 本件初審命令主文第1項を次のとおり変更する。 再審査被申立人は、X1に対し金91,000円支払わなければならない。 |
判定の要旨 |
1604 その他
勤務態度不良を理由に副分会長の安全運転管理者の職務を解任したことが不当労働行為であるとした初審判断が相当とされた例。
4413 給与上の不利益の場合
安全運転管理者解任に伴う給与の減額に対する救済として、手当を減額した時点から同管理者の職が消滅した時点までの同手当相当額から臨時手当として支給された額を控除した金員の支払いを命ずるのが相当であるので、同手当には生活給的部分があるとしてその部分のみの支給を命じた初審命令は変更を免れないとされた例。
5141 補正されない申立て・要件不備
本件再審査申立書に不服の要点及びその理由の記載がなく、労委規則51条2項の要件を満たしていないので、却下されるべきであるとの会社主張について、既にその要件は補正されているとして斥けた例。
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業種・規模 |
その他の製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集71集579頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1982年4月10日 681号 30頁 
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