概要情報
事件名 |
日野車体工業 |
事件番号 |
中労委 昭和51年(不再)第76号
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再審査申立人 |
日野車体工業 株式会社 |
再審査被申立人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合 |
命令年月日 |
昭和56年12月 2日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
賃上げ及び一時金等に関する団交申入れに対し、会社の従業員で組織する支部は、申立組合の支部であるとは認められないとして応じなかったことが争われた事件で、団交応諾及びポスト・ノーティスを命じた初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 なお、本件初審命令主文2の記中「X1」とあるのを「X2」に、「代表取締役社長Y1」とあるのを「代表取締役Y2」に改める。 |
判定の要旨 |
2115 上部団体存在否認
申立人組合の所属組合員は存在しないことを理由として上部団体との団交に応じなかったことが不当労働行為であるとした初審判断が相当であるとされた例。
4820 単一組織の支部・分会等
会社従業員で組織する組合支部は本件申立人組合本部に加入した事実はなく、同本部は当事者適格がないとの会社主張を斥けた初審判断が支持された例。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集70集739頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1982年2月10日 677号 24頁 
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