労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日野車体工業 
事件番号  東京地労委昭和50年(不)第104号 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合 
被申立人  日野車体工業  株式会社 
命令年月日  昭和51年 9月 7日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合支部の上部団体からの団交申入れを支部の組合員が申立人組合の組合員でないとして拒否した事件で、団交拒否の禁止、誓約書の掲示及び命令の履行報告を命じた。 
命令主文  1 被申立人日野車体工業株式会社は申立人日本労働組合総評議会全国金属労働組合が申し入れる団体交渉を、日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部日野車体工業支部の組合員が申立人組合の組合員でないとの理由で拒んではならない。
2 被申立人は、本命令書受領の日から1週間以内に、55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の大きさの白紙に、下記のとおり楷書で明瞭に墨書して、被申立人会社金沢工場の従業員の見易い場所に10日間提示しなければならない。
                記
                 昭和  年  月  日
  総評全国金属労働組合
   中央執行委員長  X1 殿
           日野車体工業株式会社
            代表取締役社長  Y1
 当社が貴組合の昭和50年9月9日付団体交渉申入れを拒否したことは不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。今後このようなことを繰り返しません。
(注、年月日は文書を掲示した日を記載すること。)
3 被申立人は、前項を履行したときは、すみやかに当委員会に、文書で報告しなければならない。 
判定の要旨  2215 上部団体参加否認
産別組合本部からの同地本支部組合員に関する賃上げ、一時金等の団交申入れを、同支部組合員は当該産別組合の組合員でないとして拒否したことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集59集247頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委昭和51年(不再)第76号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和56年12月 2日 決定