労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  小松原学園 
事件番号  中労委 昭和54年(不再)第28号 
再審査申立人  学校法人 小松原学園 
再審査被申立人  小松原学園教職員組合 
命令年月日  昭和56年 7月15日 
命令区分  一部変更(初審命令を一部取消し) 
重要度   
事件概要  組合との団交の結果合意に達した協定書の調印の拒否及び同協定書記載事項の履行等についての団交の拒否が争われた事件で、協定書押印拒否の禁止、協定書内容履行等についての団交応諾及び文書手交を命じた初審命令中、初審命令主文第3項の文書手交の文言を一部変更し、その余の再審査申立ては棄却した。 
命令主文  主  文
1 初審命令主文第3項を次のとおり変更する。
  再審査申立人は、下記内容の文書をこの命令書交付の日から5日以内に再審査申立人に交 付しなければならない。
                      記
  学校法人小松原学園が、昭和52年11月11日に行われた貴組合との団体交渉において合意に 達し作成した協定書に調印することを拒み、調印等の団体交渉を拒否したことは、不当労働 行為であると中央労働委員会により認定されました。よって今後このような行為を繰り返さ ないようにいたします。
                                 昭和 年 月 日
                             学校法人 小松原学園
                              代表者 理事 Y1
   小松原学園教職員
    代表者 執行委員長 X2 殿
2 その余の本件再審査申立を棄却する。 
判定の要旨  2241 他の係争事件の存在
組合の協定書記載の各事項の履行等に関する団交申入れについて、地労委において不当労働行為事件として審査中であること等を理由として団交を拒否していることは明らかであり、不当労働行為であるとされた例。

2252 署名・調印拒否
2902 労組法7条2号(団交拒否)と競合
団交の結果合意に達した協定書に調印せず、協定書調印のための団交に応じない学園の態度が、7条2・3号にあたる不当労働行為であるとした初審判断が、相当であるとされた例。

4600 対抗的団体に対する措置(解散・団交禁止・協定破棄・経費援助の停止等)に触れた例
労使間に合意が成立した協定書について、学園が調印を拒否していることが不当労働行為であると認められる以上、救済方法として初審命令のとおり協定書の調印を命じることが相当であるとされた例。

4603 その他
協定書記載事項中の50万円の支払いは、争議解決のための解決一時金であり、本件協定書への調印を命ずることが、学園に直ちに所得税法の源泉徴収義務違反を強要することになるとは認められないので、実行可能な命令であるとされた例。

4505 その他
4617 その他
初審命令主文第3項の文書手交の文言中、陳謝・誓約の文言を削除して主文のとおり変更することが相当であるとされた例。

5124 その他の審査手続
初審命令書中の合議出席委員の氏名の誤記は、労委規則第43条第3項の規定に基づき訂正されたことが明らかであり、公益委員でないものが合議に参加した違法な命令であるとの学園の主張が斥けられた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集70集692頁 
評釈等情報  中央労働時報 1981年10月10日  672号 14頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
埼玉地労委 昭和53年(不)第3号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和54年 3月26日 決定 
 
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