労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  小松原学園 
事件番号  埼玉地労委 昭和53年(不)第3号 
申立人  小松原学園教職員組合 
被申立人  学校法人 小松原学園 
命令年月日  昭和54年 3月26日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合との団交の結果合意に達した協定書に押印せず、また、同協定事項の履行等についての団交申入れに対しても、これを拒否した事件で、協定書押印拒否の禁止、協定内容履行等についての団交応諾及び文書手交を命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、昭和52年11月11日申立人と合意に達した別紙協定書に署名又は記名押印することを拒否してはならない。
2 被申立人は、上記協定書記載の各事項の履行等につき、申立人の要求する団体交渉に直ちに応じ、これを誠実に行わねばならない。
3 被申立人は、本命令書交付の日から5日以内に申立人に対し、下記文面の誓約書を交付しなければならない。
誓  約  書
 学校法人小松原学園が、昭和52年11月11日行われた貴組合との団体交渉において合意に達し作成した協定書に調印することを拒み、調印等の団体交渉を拒否したことは、貴組合を嫌悪し、その弱体化を企図した不当労働行為でありました。ここに陳謝するとともに、今後かかる行為を繰り返さないことを誓約致します。
  昭和  年  月  日
  小松原学園教職員組合
  代表者 執行委員長 X1  殿
学校法人 小松原学園 
代表者 理事 Y1
4 申立人のその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  2245 引き延ばし
2252 署名・調印拒否
団交の結果合意に達した協定書に調印せず、協定内容の履行等についての団交に応じない等の学園の一連の態度等が7条2・3号にあたる不当労働行為とされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集65集262頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 昭和54年(不再)第28号 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和56年 7月15日 決定 
 
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