労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  道北観光バス 
事件番号  北海道地労委 昭和56年(不)第35号 
申立人  道北観光バス労働組合 
被申立人  道北観光バス 株式会社 
命令年月日  昭和56年12月 7日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合結成の中心となり、結成後書記長に就任した試用期間中のX1を車両破損事故等を理由に解雇したこと、同人の解雇問題等に関して誠意ある団交を行わなかったこと、試用期間中を理由とする同人の組合員資格の否認等が争われた事件で、原職復帰及びバック・ペイ、誠意ある団交応諾、支配介入の禁止、支配介入行為等に関するポスト・ノーティスを命じ、組合脱退強要等については申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合員X1に対する昭和56年7月26日付の予告解雇を取り消し、原職 に復帰させるとともに、予告解雇の日から原職復帰までの間に同人が受けるべきであった賃 金相当額を支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人が昭和56年7月28日に申し入れた労働組合の事務所、会社施設の利用 などに関する団体交渉に、速やかに誠意をもって応じなければならない。
3 被申立人は、申立人を嫌悪して、申立人組合員を解雇したり、その組合員資格を否認した りなどして、申立人の運営に支配介入してはならない。
4 被申立人は、下記内容の陳謝文を縦1.5m×横1m以上の木製厚板に楷書で墨書し、会社正 面玄関の見易い場所に命令交付の日から7日以内に10日間継続して掲示しなければならな  い。
                      記
                    陳 謝 文
  会社が、貴組合を嫌悪し、組合員のX1氏を解雇し、同人の組合員資格を否認したり、ま た、貴組合が申し入れた団体交渉に対し不誠意な態度をとり続けた行為は、労働組合法第7 条第1号、第2号及び第3号に該当する不当労働行為でありました。
  ここに陳謝するとともに、今後このような行為を繰り返さないことを誓約いたします。
                                 昭和 年 月 日
   道北観光バス労働組合
    執行委員長 X2 殿
                           道北観光バス株式会社
                            代表取締役 Y1
5 申立人のその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  0500 勤務成績不良
組合結成後間もない時期に、車輌破損事故等を理由に、組合結成の中心となり結成後は書記長に就任した試用期間中のX1を解雇したことが不当労働行為とされた例。

2248 実質的権限のない交渉担当者
業務の都合を理由に社長が出席せず、権限のない会社役員らを団交に出席させ実質的な団交を行わなかったことが、不当労働行為であるとされた例。

3106 その他の行為
試用期間中の者であることを理由として書記長の組合員資格を否認し、団交への出席を制限したことが支配介入とされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(バス専業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集70集568頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
札幌地裁 昭和57年(行ク)第1号 一部認容  昭和57年 2月26日 決定 
 
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