事件名 |
道北観光バス |
事件番号 |
札幌地裁昭和57年(行ク)第1号
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申立人 |
北海道地方労働委員会 |
被申立人 |
道北観光バス 株式会社 |
判決年月日 |
昭和57年 2月26日 |
判決区分 |
一部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
業務命令違反等を理由とする解雇予告及び団交拒否事件で、地労委の
一部救済命令(56・12・7)を不服として会社側から行訴が提起されたところ、地労委の緊急命令の申立てがあり、地裁は一
部認容の決定をした。 |
判決主文 |
1 被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当裁判所昭和
57年(行ウ)第1号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで申立人が昭和56年道委(不)第3号事件につき
昭和56年12月7日付で発した命令のうち、
1、被申立人はX1を直ちに原職復帰させよ。
2、道北観光バス労働組合が昭和56年7月28日に申し入れた労働組合の事務所、会社施設の利用などに関する団体交渉に速や
かに誠意をもって応ぜよ。
3、道北観光バス労働組合員を解雇したり、その組合員資格を否認したりなどして組合の運営に支配介入してはならない。
旨命ずる部分に従わなければならない。
2 申立人のその余の申立を却下する。
3 申立費用は被申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7312 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
組合員X1の原職復帰を命じた。
7321 全部認容された例
組合事務所、会社施設の利用などに関する団交応諾を命じた。
7333 不作為命令に関する申立て(全部認容された例)
組合員解雇や組合員資格を否認するなどによる支配介入の禁止
7230 必要性の審査
組合員X1に対する賃金相当額の支払を求める部分については、別件仮処分事件判決で支払いを命じられており、緊急命令でさら
に履行を強制する必要はない。
7312 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
組合員X1に対する賃金相当額の支払いを求める部分については、別件仮処分事件判決で支払いを命じられており、緊急命令でさ
らに履行を強制する必要はない。
7230 必要性の審査
陳謝文の掲示を命じる部分については、緊急命令の暫定的応急措置という性質に照らして必要性も認められない。
7342 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
陳謝文の掲示を命じる部分については、緊急命令の暫定的応急措置という性質に照らして必要性も認められない。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(バス専業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集17集632頁 |
評釈等情報 |
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