労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ネッスル日本 
事件番号  兵庫地労委昭和54年(不)第21号 
申立人  ネッスル日本労働組合 
被申立人  ネッスル日本 株式会社 
命令年月日  昭和56年12月 4日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  昭和54年秋闘における(1)労働時間の短縮、(2)住宅制度の拡充、(3)体育奨励金制度の新設の要求について、(1)については現行協約に定めがあり平和義務違反であるとして、(2)(3)については前年秋闘において協定済みであるとして団交拒否したことが争われた事件で、(2)(3)についての団交応諾を命じたが、(1)の団交応諾、団交拒否による支配介入の禁止及びポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 
命令主文  主  文
1 被申立人は、申立人組合が昭和54年10月1日付でなした昭和54年秋闘要求のうち、「住宅 制度の拡充」及び「体育奨励金制度の新設」について団体交渉に応じなければならない。
2 申立人のその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  2305 労働協約との関係
組合が昭和54年秋闘に要求した事項のうち、「労働時間の短縮」については、既に締結済の労働協約の有効期間中にその変更を求めるもので平和義務に反すること、協約の定めの有無にかかわらず、団交により解決するとの慣行があったとも認められないことなどから、会社がこれに応じなくても団交拒否にあたらないとされた例。

2305 労働協約との関係
秋闘に要求した「住宅制度の拡充」及び「体育奨励金制度の新設」について、既に前年において協定済であるとして団交を拒否したことについて、協定はされているが実質的内容を定めたということはできず、それを理由に拒否するのは不当労働行為になるとされた例。

2901 組合無視
秋闘要求についての団交拒否により、会社が組合の存在を否認し、もしくは組合を弱体化しようとしたものとみるべき特段の事情は認められないことからして、直ちに労組法7条3号に該当するとまでいうことはできないとされた例。

業種・規模  食料品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集70集560頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
神戸地裁昭和57年(行ウ)第1号 救済命令の全部取消し  昭和58年 3月15日 判決 
 
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