概要情報
事件名 |
ニコニコタクシー |
事件番号 |
大阪地労委 昭和55年(不)第18号
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申立人 |
全自交ニコニコタクシー労働組合 |
被申立人 |
ニコニコタクシー 株式会社 |
命令年月日 |
昭和56年 8月31日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
組合の宣伝活動に対し、就業規則により処分する、会社内での組合活動を禁止する等の警告書を発したことが争われた事件で、警告書の撤回及び文書手交を命じた。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、昭和55年4月13日付及び同月17日付文書で行った申立人に対する警告を撤回 しなければならない。 2 被申立人は、申立人に対し下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 申立人代表者あて 被申立人代表者名 当社は、貴組合に対し、昭和55年4月13日付及び同月17日付の文書によって、貴組合の宣 伝活動について、中止しなければ処分し、会社内における組合活動を禁止する旨警告しまし たが、この行為は労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であることを認め、今後 このような行為を繰り返さないことを誓約します。 |
判定の要旨 |
2620 反組合的言動
組合の宣伝活動は会社の名誉を毀損し業務を妨害するものであるとして、組合に対して就業規則により処分する、会社内での組合活動を禁止する旨2度にわたる警告書を発したことが、組合が虚偽の宣伝を行ったとまでは認められないことなどから、不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集70集241頁 |
評釈等情報 |
 
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