労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  ニコニコタクシー 
事件番号  大阪地裁昭和56年(行ク)第37号 
申立人  ニコニコタクシー 株式会社 
被申立人  大阪府地方労働委員会 
判決年月日  昭和56年10月 6日 
判決区分  全部却下 
重要度   
事件概要  ニコニコタクシー救済命令執行停止申立却下(大阪地裁、56(行ク)37、56・10・6)文書による警告の撤回と文書手交を内容とする救済命令(大阪、55不18、56・8・31、全部救済)に対する執行停止申立(大阪地裁、56(行ク)37、56・9・14)は、理由がないとして却下された。 
判決主文  本件申立を却下する。
申立費用は申立人の負担とする。 
判決の要旨  8100 行訴法25条に基づき、救済命令の執行停止が申し立てられた事例
組合活動に対する警告の撤回及び誓約文の手交を命じた労委の救済命令執行停止申立ては理由がないので、却下する。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集17集678頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
大阪地労委昭和55年(不)第18号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和56年 8月31日 決定