概要情報
事件名 |
飯塚商業高等学校 |
事件番号 |
福岡地労委 昭和54年(不)第16号
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申立人 |
学校法人 横田学園飯塚商業高等学校教職員組合 |
被申立人 |
学校法人 横田学園 |
命令年月日 |
昭和56年 7月13日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
入試説明会における言動及び学園の機材を利用しての就業時間中のビラの作成、父兄へのビラ配布を理由に組合活動家X1を解雇したことが争われた事件で、解雇撤回、原職復帰、バック・ペイ、ポスト・ノーティスを命じ、年5分の利息の付加についての申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、X1に対する昭和54年1月31日付解雇を撤回し、原職に復帰させ、この間、 同人が受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。 2 被申立人は、本命令交付の日から7日以内に、下記の文書を縦2m×横1.5mの白紙に明瞭 に墨書して、学園の教職員の見やすいところに10日間提示しなければならない。 記 学園が貴組合の組合員X1に対して行った昭和54年1月31日付解雇は、福岡県地方労働委 員会により不当労働行為であると判断されましたので、貴組合に遺憾の意を表するととも に、上記解雇を撤回し、今後このような行為は一切いたしません。 昭和 年 月 日 学校法人 横田学園飯塚商業高等学校教職員組合 執行委員長 X2 殿 学校法人 横田学園 理事長 Y1 |
判定の要旨 |
0700 職場規律違反
中学校長らに対する入試説明会におけるX1の言動及び学園の機材を使用して就業時間中ビラを作成し、これを配布して生徒の父兄集会を開催したことを理由に組合活動家X1を解雇したことが、同人の活動が解雇に値する違法、不当なものとは考え難いことなどからみて、不当労働行為であるとされた例。
4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
解雇の救済としてのバック・ペイに年5分の割合による利息の付加を求める救済申立てが棄却された例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集70集103頁 |
評釈等情報 |
 
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