概要情報
事件名 |
横田学園(飯塚商業高等学校) |
事件番号 |
福岡地裁昭和56年(行ク)第6号
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申立人 |
福岡県地方労働委員会 |
被申立人 |
学校法人 横田学園 |
判決年月日 |
昭和56年12月28日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
組合員X1の言動を理由とする解雇をめぐる事件で、地労委の一部救済命令(56・7・13)に対し学校側から行訴が提起されていたところ、地労委の緊急命令の申立てがあり、地裁は全部認容の決定をした。 |
判決主文 |
被申立人は、被申立人を原告とし、申立人を被告とする当庁昭和56年(行ウ)第19号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決が確定するまで、申立人が福岡労委昭和54年(不)第16号不当労働行為救済申立事件について昭和56年7月13日付でなした命令の主文第1項に従い、野口兼司を原職に復帰させ、同人が解雇された日から原職に復帰するまでの間に受けるはずであった賃金相当額(福岡地方裁判所飯塚支部昭和54年(ヨ)第28号給与仮払い仮処分申請事件について発せられた仮処分決定に基づいて同人に支払った金額を除く。)を支払わなけ |
判決の要旨 |
7312 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
組合員X1の原職復帰、賃金相当額(給与仮処分決定に基づいて支払った金額を除く)の支払い。
7312 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
組合員X1の原職復帰、賃金相当額(給与仮処分決定に基づいて支払った金額を除く)の支払い。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集17集620頁 |
評釈等情報 |
 
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